(役員の設置) |
第19条 |
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2. 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3. 理事のうち1名を理事長とすることができる。
4. 理事のうち1名を副理事長とすることができる。
5. 理事のうち1名を専務理事とすることができる。
6. 第2項の会長及び第3項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第20条 |
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長、理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限) |
第21条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長及び理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、副理事長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3. 会長、副会長、理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第22条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) |
第23条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第24条 |
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
(役員の報酬等) |
第25条 |
理事及び監事は、無報酬とする。 |
(名誉会長、最高顧問、顧問、特別研究員) |
第26条 |
この法人任意機関として名誉会長1名以内、最高顧問1名以内、顧問20名以内及び特別研究員30名以内を置くことができる。
2. 会長は、総会の議決を経て、名誉会長を推戴する。
3. 会長は、理事会の議決を経て、最高顧問及び顧問を委嘱する。
4. 会長が理事長及び副理事長と協議の上、特別研究員を任命する。
5. 名誉会長、最高顧問、顧問及び特別研究員は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること。
6. 名誉会長、最高顧問、顧問及び特別研究員は、無報酬とする。 |